(厚生労働省「職域接種会場申請サイト」:https://ova.gbiz.go.jp/)
*当院では「ファイザー社製」ワクチンの保管及び接種を実施しているため、職域接種の方法のうち、「当院に出向いての職域接種(モデルナ社製ワクチン使用)」の方法は実施できませんのでご了承下さい。
(新型コロナウイルスワクチンに関する通常の予約方法にて予約をして、「当院に出向いて接種(ファイザー社製ワクチン使用)」していただくことは可能です。)
新型コロナウイルスワクチン職域接種の方法は、次のとおりです。
〜 職域接種の実施方法 〜
次のいずれかの方法を企業が選択できます。
- 「企業内診療所(既存または新規に開設)で実施」する方法
- 企業(または企業内診療所)が集合契約の契約者となり、「企業内に既存の診療所」または、(「職域接種会場申請サイト」若しくは別の方法にて)「新規に企業内に新設した診療所」にて実施する方法です。
- 企業は、「職域接種実施の申請」、「必要な人員(医師・看護師等の医療職の他、会場運営のスタッフ等)の確保」、「接種場所の確保」、「ワクチンの管理」、「ワクチンの実績報告」、「接種費用の請求」等を実施する必要が有ります。
- 請求した接種費用は全額企業が受領します。
- 当院のスタッフ(産業医等)への労働報酬は、企業が支給します。
- 企業は、個々のスタッフ(または当院)と契約する必要があります。
- 当院のスタッフを派遣できる日時は、当院の診療時間外のみとなりますのでご了承下さい。
- 「当院が出張して実施」する方法
- 当院が集合契約の契約者となり、企業内に準備された接種会場にて実施する方法です。
- 企業は、「職域接種実施の申請」、「当院から派遣されるスタッフ以外に必要な人員の確保」、「接種場所の確保」、「ワクチンの管理」等を実施する必要があります。
- 「ワクチンの実績報告」、「接種費用の請求」については、当院がいたします。
- 請求した接種費用は全額当院が受領します。
- 当院のスタッフへの労働報酬は、当院が支給します。
- 企業は、当院と契約する必要があります。
- 当院が出張して実施できる日時は、当院の診療時間外のみとなりますのでご了承下さい。
- 「当院に出向いて実施」する方法
- 職域接種で使用するワクチンは、「モデルナ社製」と定められております。
- 当院では、「ファイザー社製」ワクチンの保管及び接種を実施しており、(ワクチンの混合を防ぐため)当院施設内では「モデルナ社製」のワクチンの保管及び接種はできません。
- そのため、「当院に出向いて実施(モデルナ社製ワクチン使用)」の方法はできませんので、ご了承下さい。
- 新型コロナウイルスワクチンに関する通常の予約方法にて予約をして、「当院に出向いて接種(ファイザー社製ワクチン使用)」していただくことは可能です。
〜新型コロナワクチンの「職域接種」に関するお問い合わせ 〜
首相官邸及び各省庁から新型コロナウイルスワクチンの「職域接種」に関して情報が公開されています。
- (首相官邸)「新型コロナワクチンの職域接種の総合窓口」
- (首相官邸)「新型コロナワクチンの職域接種のお問い合わせ総合案内」
- (厚生労働省)「職域接種会場申請サイト」
- (厚生労働省)「職域接種に関するお知らせ」
- (経済産業省)「新型コロナワクチンの職域接種に関する相談窓口」
- (農林水産省)「新型コロナウイルス感染症について」
- (金融庁)「新型コロナウイルス感染症関連情報」